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イデコにおける財産の保護|解雇・離婚・自己破産時はどうなるの?

イデコちょっと聞きたい素朴な疑問

こんにちは。イデコで老後の準備をしている30代銀行員のアトフジと申します。

今回はイデコに関する素朴な疑問を記事にまとめました!

「懲戒解雇された場合どうなるの?」

「離婚した場合はどうなるの?」

「自己破綻した場合はどうなるの?」

なかなか起こりにくい話ので普段は意識していませんが「確かにどうなんだろう?」と気になりますよね。

結論を申し上げると「イデコの資産は自分の資産として法的に守られている」ので安心できるいうこと。

 

以下3ケースの場合の具体的なお話になりますので、興味のある方は一読して見てください!

※2分もかからず読める内容です。

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イデコにおける財産の保護|解雇・離婚・自己破産時はどうなるの?

懲戒解雇の場合

普通、退職金などは懲戒解雇された時は支給されないのが一般的です。

ちなみにイデコは「個人型確定拠出年金」なので解雇されようと転職しようと、そもそも個人の資産のため何も心配いりません。

年金制度ではありますが、高いポータピリティー性を備えているのがイデコの大きなメリットと言えます!

ここで問題になってくるのは「企業型確定拠出年金」に加入していた場合です。

企業型の場合掛金を拠出しているのは企業。

転職をした場合は持ち運びが可能ですが、懲戒解雇された場合「さすがに会社のお金になるでしょう」と思うかもしれませんが、積立られた残高については本人の資産としと取り扱われるので、会社に返金する義務はありません!

離婚した場合

離婚した場合、イデコの場合は年金分割の対象にはなりません!

通常離婚した場合、厚生年金や旧共済年金の報酬比例部分(給料に応じて決まってくる年金)は年金分割の対象となります。

合意分割と第3号分割という分割方法があり、合意分割では当事者間の合意で決まらない場合は最大で2分の1の割合で分割され、第3号分割では2分の1の割合で分割されます。

※基礎年金部分や定額部分は分割の対象にはなりません。

この離婚分割においてもイデコは年金分割の対象に含まれないとされています。

例えば、夫のお金で妻のイデコに掛金を拠出していた場合、もし仮に離婚してしまったとしても「妻の財産」と見なされるため夫に返還する義務はありません。

世の中の女性の方には是非おすすめですね笑

ただし個人の資産ということは、財産分与において「話し合い」で分割が行われる可能性もあることも留意しておきましょう。

法律的には分割する義務はないということですね。

 

自己破綻した場合

確定拠出年金が「確定拠出年金法第32条」にこのように規定されています。

確定拠出年金法 第32条(受給権の譲渡等の禁止等)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、また差し押さえることができない。ただし、老齢給付金および死亡一時金を受け取る権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、このかぎりではない

つまり、「国税滞納処分等の場合を除いて差し押さえができない」ということなので、自己破産したとしたとしても換価(差し押さえた財産を金銭に変える)の対象にはなりません。

まとめ

イデコは「個人の資産」として法律でしっかりと保全されています。

したがって自分自身のお金のお守りしても活用できるということ。

まだイデコ始めてない!という方はこれを機に始めてみてはいかかでしょうか?

以上、「解雇・離婚・自己破綻時のイデコの取り扱い」について